助産所評価 概要

概要

目的

日本助産評価機構(以下、「本機構」という)は、助産所からの求めに応じて助産所評価を実施します。その目的は、日本の助産所における機能を評価すると共に、助産所における助産実践等の質の向上を図ることにあります。そのために、本機構が定める助産所評価基準(以下「評価基準」という)に基づき、次のことを実施します。

  • 1

    質の保証と向上に向けた適格認定

    助産所の助産実践活動等の質の保証と向上を図るため、助産所を定期的に評価し、助産所の機能が評価基準に適合しているか否かの認定をします。

  • 2

    助産実践の改善に役立てるためのフィードバック

    助産所の助産実践の改善に役立てるため、助産所の運営や助産実践に従事する助産師及び助産職能団体役員、有識者等を加えた多面的な評価を実施し、評価結果を助産所にフィードバックします。

  • 3

    社会への説明責任

    助産所における助産実践について、広く国民の理解と支持を得られるように助産所の実践状況を明らかにし、それを広く社会に示し、説明責任を果たす役割を担います。

評価プロセス

助産所評価は、概ね以下のようなプロセスで実施されます。

  • 1

    助産所における自己評価

    助産所は、自己評価実施要項に従って自己評価を実施し、自己点検評価票を作成します。自己評価は、基準ごとに、基準及び解釈指針に従って、助産所の助産実践活動等の状況を分析し、記述します。助産所には、すべての基準に係る状況を分析、記述することが求められます。 ただし、「…の場合」といった条件が付されている基準や解釈指針について、該当しない場合には分析する必要はありません。また、評価基準の章ごと(ただし、第2章は評価項目ごと)に、助産所の理念や目的に照らして優れた点や改善を要する点等を記載します。

  • 2

    本機構における評価

    ①基準ごとに、自己評価の結果を踏まえ、評価基準を満たしているかどうかの判断を行い、その理由を明らかにします。

    ②章ごとに、評価基準の記述の中から、助産所の理念・目的に照らして、その取り組みが優れていると判断される場合や改善の必要が認められる場合に、その旨の指摘を行います。

    ③評価の結果、全ての評価基準がA「適切である」判定であり、かつ「解釈指針判定1必須項目」がすべて「1」判定であるときに、評価基準に適合していると認め、助産所に適格認定を行い、その旨を公表します。また、評価基準に適合していないと判断された場合には、助産所に適格と認定されないことを通知します。

  • 3

    評価方法

    評価は、書面調査及び現地調査により実施します。書面調査は、自己評価実施要項に基づき、助産所が作成する自己点検評価票、及び、本機構が独自に調査・収集する資料・データ等の分析に基づいて実施します。現地調査は、別に定める実施要項に基づき、評価員が助産所を訪問し、書面調査では確認することのできない内容等を中心に実施します。

  • 4

    意見の申立て

    評価結果は、助産所における助産実践活動等の改善に役立てられるとともに、広く社会に公表されるものであることから、評価プロセスにおいて透明性・正確性を確保し、確定する必要があります。このため、「評価報告書(原案)」を助産所に通知し、それに対する意見の申立ての機会を設けます。 意見の申立てがあった場合には、評価委員会で審議を行った上で「評価報告書(最終案)」を作成、評議会で最終的な評価結果を確定します。

  • 5

    異議の申立て

    適格と認定されない評価結果に対する異議の申立ての審議に当たっては、評議会の下に異議審査委員会を置き、その議を踏まえて、評議会において最終的な決定を行います。

  • 6

    評価基準の改訂等

    本機構は、助産実践者、助産教育者及び、一般有識者の意見を踏まえて、適宜、評価基準等の改善を図り、評価システムの構築に努めます。評価基準の改訂及び評価方法の必要な事項の変更は、事前に助産実践者及び助産教育関係者等へ意見照会を行うなど、その過程の公正性及び透明性を確保しつつ、評議会において審議・決定します

評価基準

  • 1

    評価基準は、医療法に規定される設置基準等、保健師助産師看護師法等、助産師の声明、助産所業務ガイドライン等に基づいて作成されています。
    さらに、この評価基準は本機構が助産所の助産実践活動等に対して適格認定をするために、助産所に必要な要件、および、助産所の理念・目的に照らして、助産実践活動等の状況を多面的に分析する内容を定めたものです。

  • 2

    評価基準は6章で構成され、章ごとに必要な基準が定められているとともに、それぞれの基準に関する説明、および例示を規定した解釈指針が設けられています。

  • 3

    解釈指針は4段階で評価を行います。
    1:常に行っている 2:大体行っている 3:あまり行っていない 4:全く行っていない

    評価基準の判定については、次の2種に分類されます。
    A 助産所の機能として「適切である」と判断されるもの。各解釈指針に対して「1」か「2」であること。
    B 助産所の機能として「適切でない」と判断されるもの。各解釈指針に対して「3」か「4」であること。

  • 4

    適格認定を受けるためには、すべての評価基準がA「適切である」判定であり、かつ自己点検評価票の「解釈指針判定1必須項目」が、すべて「1」でなければなりません。

*「助産所評価ハンドブック Ver.4」より抜粋

組織について

組織体制

1組織について

2助産所評価に係る規則

*「助産所評価ハンドブック Ver.4」より抜粋

評価員研修

助産所評価にかかわる評価の実際、評価スケジュール、評価者倫理等について、1日研修を行っています。