アドバンス助産師Vol.14

2024.02.15

  • 【特集:第8次医療計画の周産期医療計画とアドバンス助産師の役割】
    周産期の医療体制~第8次医療計画の見直しのポイント~

    まもなく、2024(令和6)年度から第8次医療計画期間が始まります。都道府県の医療計画をご理解いただき、周産期医療提供体制の整備にご協力をいただけますようお願いします。

厚生労働省医政局地域医療計画課 外来・在宅医療対策室 在宅看護専門官 地域医療構想推進室長補佐

平野 真紀

 助産師の皆様におかれましては、日頃より周産期医療提供体制の整備にご理解とご協力をいただいておりますこと、御礼申し上げます。今回のテーマである医療計画は、都道府県が、国の定める基本方針に則し、地域の実情に応じて、各都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するものです。第8次医療計画の期間は2024(令和6)年度から2029(令和11)年度の6年間となります。昨年度、国の検討会にて議論を行い、年度末に指針としてお示ししました。その指針に基づき、本年度は第8次医療計画期間に向けて、各都道府県において計画を策定する年に当たります。

 

 第8次医療計画には、5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)・6事業(救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地の医療、周産期医療および小児医療(小児救急医療を含む))並びに居宅等における医療について、医療連携体制に関する事項等を記載することとなっています。

 

 周産期の医療体制についての第8次医療計画の見直しのポイントとして、保健・福祉分野の支援や小児医療との連携を含む周産期に関わる幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、周産期医療に関する協議会を活用すること、ハイリスク妊産婦への対応や医療的ケア児の在宅ケアへの移行支援など、周産期医療体制の整備を進めること、医療と市町村の保健・福祉事業との連携を図ること等を含んでいます。

 

 周産期の医療体制は、需要に対応するため、都道府県において、地域の実情に応じ、医療関係機関や団体の合意に基づいて、その基本的方向性を定めた上で、周産期に係る保健・医療の総合的なサービスを提供するものとして整備される必要があります。厚生労働省においては、将来を見据えた周産期医療提供体制の整備が図れるように努めてまいります。引き続き、助産師の皆さまのご協力をいただけますようお願いします。

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