助産専門職大学院認証評価事業
| 組織 | ||
| 組織図(PDF) | ||
| 1. 認証評価評議会 | ||
| (1) 認証評価評議会評議員名簿(PDF) | ||
| 2. 評価委員会 | ||
| (1) 評価委員会名簿(PDF) | ||
| 3. 異議審査委員会 | ||
| (1) 異議審査委員会名簿(PDF) | ||
| 認証評価事業に関する基本規定 | ||
| 1. 助産専門職大学院評価基準(PDF) | ||
| 2. 助産専門職大学院認証評価事業基本規則(PDF) | ||
| 3. 助産専門職大学院認証評価手続規則(PDF) | ||
| 文部科学省令により公表すべき事項 学校教育法第69条の4第2項に規定する規準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文 部科学省第7号)」第3条1号に基づき、以下の事項を公表します。 |
||
| 1. 名称及び事務所の所在地 | ||
| (1) 名称 特定非営利活動法人日本助産評価機構 | ||
| (2) 所在地 〒111-0054 東京都台東区島越2丁目12-2(日本助産師会館3階) | ||
| 2.役員の氏名等 | ||
| (1)NPO法人日本助産評価機構役員名簿(PDF) | ||
| 3. 評価の対象 | ||
| 助産専門職大学院 | ||
| 4. 大学評価基準及び評価方法 | ||
| (1) 評価および評価基準 評価基準は、章、規準、解釈指針で構成している。評価は、9つの章立てに沿い47の基準を満たして いるかどうかの評定を行う。 助産専門職大学院全体として当機構の基準に適合しているか否かの評価判定を行う。評価判定の基 準は「U評価基準」に記載のとおりである。 (2) 評価基準の変更手続き 評価基準の変更は以下の手続きに従って行う。 @公表および意見照会 当機構は、評価基準を変更しようとする場合、その検討段階において、事前に変更案を公表すると共 に、評価対象の助産専門職大学院(以下、「評価対象専門職大学院」という。)へ送付して、意見を求め るものとする。 A文部科学大臣への届出等 当機構は、評価規準を変更しようとする場合、あらかじめ文部科学大臣に届出ると共に、変更後すみ やかに評価対象専門職大学院に通知するものとする。 B適用時期 変更後の評価基準は、文部科学大臣への届出と共に、評価対象となる助産専門職大学院への通知 がなされた年度(毎年4月を始期とし翌年3月を終期とする)の翌年度に、評価対象となる助産専門職大 学院が作成する自己評価報告書にかかる評価に対して適用される。但し、評価対象となる助産専門 職大学院が同意した場合には、繰り上げて適用することが出来るものとする。 (3) 評価の方法 当機構は、別途定めるところにより、評価基準に従い、評価対象となる助産専門職大学院の教育活 動等を評価する(詳細は助産専門職大学院認証評価手続規則参照)。評価対象専門職大学院が作成 した自己点検評価報告書、その他、当機構が必要と認めて入手した資料の分析・検討、および評価対 象専門職大学院に関する面談調査、授業・施設の視察および関連資料の閲覧調査等を内容とする現 地調査を実施する。 |
||
| 5. 評価の実施体制 | ||
| (1) 体制 当機構は、以下の体制により評価対象となる助産専門職大学院の評価を実施する(詳細は助産専門 職大学院認証評価事業基本規則参照)。 @認証評価評議会 認証評価評議会は、当機構の理事会が選任した認証評価評議会評議員9名(助産教育に従事する 大学院教員3名、実践に従事する助産師3名、一般有識者3名)により構成される。認証評価評議会 は、評価規準の策定・変更等、認証評価事業の基本的事項決定のほか、評価報告書(原案)に対す る評価対象からの異議の採否を決定し、必要があるときには評価報告書(原案)の修正を行う。 A評価委員会 評価委員会は、認証評価評議会の選任した評価委員10名程度(大学及び大学院助産分野の専任 教員4名程度、実務に従事する助産師3名程度、一般有識者3名程度を原則とする)および若干名の 幹事により構成される。評価報告書(原案)を作成するほか、認証評価事業の実施に関する事項を決 定する。 B評価チーム 評価チームは、評価委員会が評価対象毎に選任した評価員により構成される。評価チームの構成 人数は原則として、3名とし、1名は大学院助産分野の専任教員とし、2名は助産師であって大学院 で助産学専門分野における教育経験を有する者もしくはその教育研究活動に識見を有する者であ り、その内1名は主査とし、1名を副査とする。評価チームは、評価対象専門職大学院の自己点検評 価報告書その他の資料の書面調査を行い、調査報告書(案1)にまとめ、評価対象専門職大学院に質 問事項とともに送付する。その後、現地調査を実施し、自己点検評価報告書、関連資料、現地調査 の結果をもとに、調査報告書(案2)を作成し、評価委員会に提出する。 C異議審査委員会 異議審査委員会は、認証評価議会の選任した異議審査委員5名で構成される。異議審査委員のう ち3名は大学院助産分野の専任教員、実践に従事する助産師、有識者とし、2名は当機構の副理事 長および監事とする。異議審査委員会は、評価報告書(原案)に対し、評価対象から出された異議の 申立がなされた場合、その異議についての審査を付託される。異議審査委員会は、異議審査の結 果を認証評価評議会へ提出する。 D事務局 評価委員会が任命した事務局長および所要の事務局員により構成され、認証評価に係る事務を処 理する。 (2) 利害関係人 認証評価評議会、評価委員会、評価チーム、異議審査委員会および事務局の構成員のうち、評価 対象専門職大学院に専任として在職(就任予定を含む)し、または、過去3年以内に所属したことがあ る者、役員であった者は、当該評価対象にかかる評価に関与することができない。 (3) 守秘義務 当機構、認証評価評議会、評価委員会、評価チーム、異議審査委員会および事務局の構成員は、 評価の遂行に関して取得した助産専門職大学院およびその関係者に関する情報について守秘義務を 負う。但し、評価の実施・公表のために必要がある場合を除く。 |
||
| 6. 評価結果の公表の方法 | ||
| 当機構は、評価対象専門職大学院について確定した評価報告書を、文部科学大臣に提出すると共に、 評価対象の助産専門職大学院に送付し、かつ、刊行物やホームページに掲載し公表する。 |
||
| 7. 評価の周期 | ||
| (1) 周期と時期 当機構の認証評価を受ける助産専門職大学院は、開設の日から5年以内に評価を受け、認証評価を 受けた年度の翌年から5年以内毎に評価を受けるものとする。 |
||
| 8. 評価に係る手数料の額(PDF) | ||